【昔にした借金がある方へ】

長い間返済していない借金がある場合、時効の援用で返済義務がなくなる可能性があります。豊田やその周辺で心当たりがある方はご相談ください。

【時効の援用は弁護士にお任せください】

時効の援用には、こちらのような落とし穴があります。適切に行うためにも、弁護士にご相談ください。当法人がしっかりと対応させていただきます。

【当法人が選ばれる理由】

当法人はこれまで借金に関するご相談を数多くいただいてまいりました。当法人が選ばれる理由についてこちらでご紹介しておりますので、どうぞご覧ください。

【サポート体制の充実】

当法人では、ご相談に対して幅広い対応をさせていただくことができるように、様々な分野において連携の体制を整えています。詳しくはこちらをご覧ください。

【時効と各専門家】

時効を取り扱うことができるのは弁護士だけではありませんが、弁護士であればより広い範囲での対応が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

【まずは電話相談から】

時効の援用をご相談いただく際、まずは電話相談もご利用いただくことが可能です。お問合せの際に、電話相談を希望される旨をお申しつけください。

【時効の援用の流れについて】

どういった形で時効の援用が行われるか、こちらで流れをご説明しています。時効の援用を得意とする弁護士が進めていきますので、安心してお任せください。

【ご挨拶】

当法人からのご挨拶を掲載しております。借金に関してご不安がある方は、まずは当法人までご相談ください。時効の援用を含め、解決方法をご提案いたします。

【当法人のお客様相談室】

お客様により安心して当法人をご利用いただくことができるように、お客様相談室を設置しております。詳しくはこちらをご覧ください。

【当法人の弁護士】

当法人の弁護士を紹介するページをご覧いただけます。当法人ではそれぞれの弁護士が集中的に担当する分野を持ち、借金に関しても借金のお悩みを得意とする弁護士が対応いたします。

【スタッフのご紹介】

スタッフは、弁護士とともにお客様のお悩み解決に向けて対応をさせていただきます。当サイトではスタッフ紹介も掲載しておりますので、どうぞご覧ください。

【ご相談に関するお問合せ】

フリーダイヤル、もしくはメールフォームからお問合せを承っております。ご相談をお考えの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。丁寧にご案内させていただきます。

時効について相談する際の弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年08月13日

1 弁護士選びの重要性

 時効について相談するとき、どの弁護士に依頼するかをどうやって決めるのがよいかは皆さまが気になるところと思います。

 歯が痛いときに耳鼻科や眼科にかかる方はいませんが、弁護士にも交通事故、企業法務、債務整理など詳しい分野があるものです。

 その分野に詳しい弁護士でなければ、たとえば時効に必要な期間が5年なのか10年なのかや、期間が経過しても時効が成立しないケースはどのようなものかなど、アドバイスが難しい点もあるでしょう。

 そこで、時効について相談する際の弁護士の選び方をお伝えします。

 

2 時効について経験豊富な弁護士か

 まず、時効について詳しい弁護士でなければ、判断や方向性を誤ることになりかねません。

 借金の時効は、借金の整理の一種なので、弁護士の分野としては債務整理ということになります。

 時効の援用や債務整理の経験豊富な弁護士に相談することが第一です。

 ただ、どの弁護士が時効に詳しいか公表しているデータはないので、弁護士が所属する法律事務所のホームページを確認する等して推測することになるでしょう。

 また、実際に弁護士と面談や電話で話した際に聞いてみるのもよいでしょう。

 

3 スタッフとの連携

 時効の援用は、弁護士が判断して方針を決めますが、実際に書面を作成したり、依頼者と連絡する際も一部は事務スタッフが行っている事務所が多いでしょう。

 スタッフと弁護士がうまく連携できているか、スタッフと話した印象等も弁護士選びのポイントの1つになります。

 

4 弁護士と話して安心・信頼できるか

 時効のご相談を希望される方も、借金を払わなくて済むか、親族や勤務先に知られないかなど不安を抱えていらっしゃる方が多いでしょう。

 最初の問い合わせの段階では、時効が成立しない可能性もあるわけですが、弁護士と話すことで安心できたり、信頼して依頼できるかどうかという人柄の面も大事なポイントになります。

 

5 まとめ

 これ以外にも、質問に対して適切なタイミングで返事がもらえるかや、費用がいくらかなど、考えられる要素はたくさんありますので、実際に弁護士と話してみて決めるのもよいでしょう。

時効の援用にかかる期間

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2024年06月10日

1 時効の援用とは

 時効が完成したことで生じる利益を受けることを、相手方に対して伝える行為のことです。

 借金の返済義務は、5~10年で時効にかかって消滅する可能性が出てきます。

 これを消滅時効といいます。

 5~10年経過しても、消滅時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。

 時効の利益を受けるためには、意思を表示する必要があり、債務者が債権者に対し、「債務者が債権者に対して、「この借金については消滅時効が完成したので、支払いません」と意思を表示して初めて、借金が消滅します。

 この相手の業者に意思を示す行為が消滅時効の援用です。

 略して「時効の援用」と呼ぶことが多いです。

 

2 時効の援用の流れ

 時効の援用にかかる期間をお伝えするには、時効の援用の流れを知っていただく必要があります。

 ⑴まず時効の援用について弁護士と話して、契約書や委任状をご記入いただき、弁護士に依頼します。

 ⑵費用をお支払いいただいて、弁護士が消滅時効の援用の文書を作成して発送します。

 ⑶弁護士が相手の業者に問い合わせて、時効が成立しているか確認します。

 ⑷相手の業者から完済証明などの時効が成立していることが分かる資料をもらえるのが一番安心なので、完済証明等を送ってもらうか、もらえないなら時効の援用をした文書を証拠として使えるよう依頼者にお渡しして終了です。

 

3 時効の援用にかかる期間

 ⑵の費用をお支払いいただければ文書を発送するまでは1~3日程度です

 時効が成立しているか相手に確認する⑶は、文書発送からおおよそ2~3週間後です。

 相手から資料をもらう⑷に、1~2週間程度かかります。

 合計すると、⑴の契約から費用をお支払いいただくタイミングにもよりますが、1ヶ月~1ヶ月半程度になります。

 裁判を起こされていたり、相手が時効が成立していないと争う場合はさらに時間がかかることもあります。

 

4 まずはご相談を

 豊田市周辺で、長く返済を行っていない方、突然の請求書が届きお困りの方は、弁護士法人心へご相談ください。

 弁護士よりご説明をさせていただきます。

時効の相談で必要となる資料

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年09月04日

1 時効の援用とは

 以前に借りた債務について、一定期間返済を行わなかったことによって返済義務が無くなることを「時効」といいます。

 そして、時効を法律的に正しい方法で主張することにより、その効力を成立させることを、「時効の援用」といいます。

 時効が成立していても、援用しなければ返済の義務は残っているため、注意が必要です

 時効について弁護士に相談する場合、基本的には、時効が成立しているかどうか、それをどこに主張すればよいかを判断するための資料が必要となります。

 

2 どこから借りていたかという情報

 時効の援用手続き自体は、特に資料がなくても、どこの業者から借りていたかさえ分かれば行うことができます。

 しかし、中には、当時お金を借りた業者と、今債権を持っている業者が異なるケースがあるため、その点には注意が必要です。

 長期間返済を行っていない間に、元々の借入先に対して保証会社が代位弁済したり、別の債権回収業者等に債権が譲渡されていたりするケースもよくあります。

 そのため、「当時どこから借りた」という記憶のみでご相談いただくのではなく、「現在債権を有している業者からの請求書」があれば、それをお持ちいただけると、最新の債権者が特定できるため、対応がスムーズに進みます。

 

3 時効の援用が成功するかどうか判断するための資料

 時効の援用が認められるには、最後の取引から最低5年以上が経過している必要があります。

 また、途中で裁判を起こされて判決が取られている場合は、判決から10年以上が経過しなければ、時効となりません。

 記憶だけを頼りに時効の援用を行った場合、実際には必要な期間を経過しておらず、時効の援用が失敗してしまうおそれもあります。

 そのため、「債権者から届いた請求書」・「返済を行っていた通帳」・「裁判所から届いた書類(支払督促・訴状・判決等)」といったものがあれば、それをお持ちいただけると、最後に取引があった時期等を確認することができ、時効の援用が成功するかどうかを判断する際に役立ちます。

 

4 借入先が分からない場合でも調べることは可能

 このように、借入先が分かる資料があるに越したことはありませんが、相手から連絡が来ていないなど、借入先が分からないからといって、弁護士に相談できないということはありませんので、ご安心ください。

 現在どこの業者に対して債務があるかは、ご本人様にて信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会等)から信用情報の開示を受けることによって、調べることができます。

 信用情報の開示の結果、延滞等の事故情報が記載されている場合、現在もその業者に対して債務があると判断できます。

 信用情報の開示の仕方については、当法人からご説明させていただくことができますので、お問合せの際に業者等が分からない旨をお伝えください。

 

5 まずは弁護士へご相談ください

 資料があるに越したことはありませんが、時効の相談は資料がなくてもしていただけます。

 時効の援用を行って過去の債務をすっきりさせたいという方、時効の援用が可能かもしれないとお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

【初回相談のお問合せ】

初回のご相談に関しては、こちらのフリーダイヤルかメールフォームからお問合せください。フリーダイヤルは平日の夜間や土日祝もつながります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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〒471-0025
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お問合せ・アクセス・地図

弁護士への時効援用のご相談

昔に借入れをして、その後返済をしていない借金は、場合によっては時効の援用によって返済義務がなくなる可能性があります。
昔の借金について突然請求がきた、返済していない借金のことが気がかりだという方は、当法人までご相談ください。
当法人には、時効の援用など、借金の対応を得意とする弁護士がいます。
ご依頼いただければ、債権者対応をお任せいただくことができますので、安心して時効援用手続きを進めることが可能です。
多くの方は、ご自分の借金が本当に時効になっているかどうか分からないという状態かと思います。
当法人では借金に関するご相談を原則相談料無料で承っておりますので、時効の援用ができるかどうか分からない場合でも、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士が、お客様の借金の状況をしっかりと把握して、時効援用によって返済を免れることができるかを判断いたします。
もしも時効援用では返済を免れることができないという場合でも、他の方法で返済のお悩みを解決できる可能性がありますので、返済でお困りの場合にはまずはご相談いただくことをおすすめします。
当法人へのご相談については、フリーダイヤルやお問合せフォームからお問い合わせいただけます。
できる限り柔軟に日程調整を行い、ご相談いただきやすいようにしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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